| 標準旅行約款 手配旅行の部 第1章 総則(適用範囲) 第1条 当社が旅行者との間で締結する 手配旅行契約は、この約款の定めるところ によります。この約款に定めのない事項に ついては、法令又は一般に確立された慣習 によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に 不利にならない範囲で書面により特約を 結んだときは、前項の規定にかかわらず、 その特約が優先します。 (用語の定義) 第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、 当社が旅行者の委託により、旅行者のため に代理、媒介又は取次をすることなどによ り旅行者が運送・宿泊機関等の提供する 運送、宿泊その他の旅行に関するサービス (以下「旅行サービス」といいます。)の 提供を受けることができるように、手配を することを引き受ける契約をいいます。 2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、 手配旅行契約のうち、当社が旅行者から 企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を 収受することを約し、又は第26条第1項 の特約を結んで、旅行者の委託により、旅 行に関する企画を行い、旅行者が当該企画 に従って旅行サービスの提供を受けること ができるように、手配をすることを引き受 けるものをいいます。 3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内 のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外 の旅行をいいます。 4 この約款で「旅行料金」とは、当社が 旅行サービスを手配するために、運賃、 宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して 支払う費用及び当社所定に旅行業務取扱 料金(変更手続料金及び取消手続料金を 除きます。)をいいます。 (手配債務の終了) 第3条 当社が善良な管理者の注意を もって旅行サービスの手配をしたときは、 手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は |
終了します。したがって、満員、休業、 条件不適当等の事由により、運送・宿泊機 関等との間で旅行サービスの提供をする 契約を締結できなかった場合であっても、 当社がその義務を果たしたときは、旅行者 は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱 料金(以下「取扱料金」といいます。)を 支払わなければなりません。 (手配代行者) 第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当 たって、手配の全部又は一部を本邦内又は 本邦外の他の旅行業者、手配を業として行 う者その他の補助者に代行させることがあ ります。 第2章 契約の成立(契約の申込み) 第5条 当社と手配旅行契約を締結しよう とする旅行者は、当社所定の申込書に所定 の事項を記入の上、当社が別に定める金額 の申込金とともに、当社に提出しなければ なりません。 2 前項の申込金は、旅行代金、取消料そ の他の旅行者が当社に支払うべき金銭の 一部として取り扱います。 (契約締結の拒否) 第6条 当社は、業務上の都合があるとき は、手配旅行契約の締結に応じないことが あります。 (契約の成立時期―申込金の受理) 第7条 手配旅行契約は、当社が契約の 締結を承諾し、第5条第1項の申込金を 受理した時に成立するものとします。 (契約の成立の特則) 第8条 当社は、第5条第1項の規定に かかわず、書面による特約をもって、申込 金の支払を受けることなく、契約の締結の 承諾のみにより手配旅行契約を成立させる ことがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約の 成立時期は、前項の書面において明らかに します。 (乗車券及び宿泊券等の特則) 第9条 当社は、第5条第1項及び前条 |
第1項の規定にかかわらず、運送サービス 又は宿泊サービスの手配のみを目的とする 手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きま す。)であって旅行代金と引換えに当該旅行 サービスの提供を受ける権利を表示した 書面を交付するものについては、口頭に よる申込みを受け付けることがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾した時に成立する ものとします。 (契約書面〉 第10条 当社は、手配旅行契約の成立後 速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サー ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責 任に関する事項を記載した書面(以下「契 約書面」といいます。)を交付します。 ただし、当社が手配するすべての旅行 サービスについて乗車券類、宿泊券その他 の旅行サービスの提供を受ける権利を表示 した書面を交付するときは、当該契約書面 を交付しないことがあります。 2 前項本文の契約書面を交付した場合に おいて、当社が手配旅行契約により手配す る業務を負う旅行サービスの範囲は、当該 契約書面に記載するところによります。 第3章 契約の変更及び解除 (契約内容の変更) 第11条 旅行者は、当社に対し、旅行 日程、旅行サービスの内容その他の手配 旅行契約の内容を変更するよう求めること ができます。この場合において、当社は、 可能な限り旅行者の求めに応じます。 2 前項の旅行者の求めにより手配旅行 契約内容を変更する場合、既に完了した 手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に 支払うべき取消料、違約料その他の手配の 変更に要する費用を負担するほか、当社に 対し、当社所定の変更手続料金を支払わな ければなりません。また、当該手配旅行 契約の内容の変更によって生ずる旅行代金 の増加又は減少は、旅行者に帰属するもの とします。 |
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| (旅行者による任意解除) 第12条 旅行者は、いつでも手配旅行 契約の全部又は一部を解除することができ ます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が 解除されたときは、旅行者は、既に旅行者 が提供を受けた旅行サービスの対価として、 又はいまだ提供を受けていない旅行 サービスの対価として、又はいまだ提供の 受けていない旅行サービスに係る取消料、 違約料その他の運送・宿泊機関等に対して 既に支払い、又はこれから支払う費用を負 担するほか、当社に対し、当社所定の取消 手続料金及び当社が得るはずであった 取扱料金を支払わなくてはなりません。 (旅行者の責に帰すべき事由により解除) 第13条 当社は、旅行者が所定の期日ま でに旅行代金を支払わないときは、手配 旅行契約を解除することがあります。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が 解除されたときは、旅行者は、いまだ提供 を受けていない旅行サービスに係る取消料、 違約料その他の運送・宿泊機関等に対して 既に支払い、又はこれから支払わなければ ならない費用を負担するほか、当社に対し、 当社所定の取消手続料金及び当社が得るは ずであった取扱料金を支払わなければなり ません。 (当社の責に帰すべき事由による解除) 第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき 事由により旅行サービスの手配が不可能と なったときは、手配旅行契約を解除するこ とができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が 解除されたときは、当社は、旅行者が既に その提供を受けた旅行サービスの対価と して、運送・宿泊機関等に対して既に支払 い、又は、これから支払わなければ ならない費用を除いて、既に収受した旅行 代金を旅行者に払い戻します。 3 前項の規定は、旅行者の当社に対する 損害賠償の請求を妨げるものではありませ |
ん。 第4章 旅行代金 (旅行代金) 第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が 定める期日までに、当社に対し、旅行代金 を支払わなければなりません。 2 当社は、旅行開始前において、運送機 関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動 その他の事由により旅行代金の変動が生じ た場合は、当該旅行代金を変更することが あります。 3 前項の場合において、旅行代金の増加 又は減少は、旅行者に帰属するものと します。 (旅行代金の精算) 第16条 当社は、当社が旅行サービスを 手配するために、運送・宿泊機関等に対し て支払った費用で旅行者の負担に帰すべき もの取扱料金(以下「精算旅行代金」と いいます。)と旅行代金として既に収受した 金額とが合致しない場合において、 旅行終了後、次項及び第3項に定める ところにより速やかに旅行代金の精算を します。 2 精算旅行代金が旅行代金として既に 収受した金額を超えるときは、旅行者は、 当社に対し、その差額を支払わなくては なりません。 3 精算旅行代金が旅行代金として既に 収受した金額に満たないときは、当社は、 旅行者にその差額を払い戻します。 第5章 団体・クループ手配 (団体・グループ手配) 第17条 当社は、同時行程を同時に旅行 する複数の旅行者がその責任ある代表者 (以下「契約責任者」といいます。)を 定めて申し込んだ手配旅行契約の締結に ついては、本章の規定を適用します。 (契約責任者) 第18条 当社は、特約を結んだ場合を 除き、契約責任者はその団体・グループを 構成する旅行者(以下「構成者」といいま |
す。)の手配旅行契約の締結に関する一切の 代理権を有しているものとみなし、当該団 体・グループに係る旅行業務に関する取引 及び第21条第1項の業務は、当該契約責 任者との間で行います。 2 契約責任者は、当社が定める日までに、 構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を 当社に通知しなければなりません。 3 当社は、契約責任者が構成者に対して 現に負い、又は将来負うことが予測される 債務又は義務については、何らの責任を 負うものではありません。 4当社は、契約責任者が団体・グループに 同行しない場合、旅行開始後においては、 あらかじめ契約責任者が選任した構成者を 契約責任者とみなします。 (契約成立の特則及び契約書面の交付) 第19条 当社は、契約責任者と手配旅行 契約を締結する場合において、第5条第1 項の規定にかかわらず、申込金の支払を 受けることなく手配旅行契約の締結を承諾 することがあります。 2 前項の規定に基づき申込金の支払を受 けることなく手配旅行契約を締結する 場合には、当社は、契約責任者にその旨を 記載した契約書面を交付するものとし、 手配旅行契約は、当社が当該契約書面を 交付した時に成立するものとします。 (構成者の変更) 第20条 当社は、契約責任者から構成者 の変更の申出があったときは、可能な限り これに応じます。 2 前項の変更によって生じる旅行代金の 増加又は減少及び当該変更に要する費用は、 構成者に帰属するものとします。 (添乗サービス) 第21条 当社は契約責任者からの求めに より、団体・グループに添乗員を同行させ、 添乗サービスを提供することがあります。 2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、 原則として、あらかじめ定められた旅行 日程上、団体・グループ行動を行うために |
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| 必要な業務とします。 3 添乗員が添乗サービスを提供する時間 帯は、原則として8時間20寺までとしま す。 4 当社が添乗サービスを提供するときは、 契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サ ービス料を支払わなければなりません。 第6章 企画手配旅行 (企画手配旅行) 第22条 企画手配旅行契約については、 第3条及び第10条の規定は適用しません。 (契約書面及び企画書面) 第23条 当社は、企画手配旅行契約の 成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書 面に記載しようとする旅行日程、旅行サー ビスについての旅行者からの委託内容その 他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべ き期日その他の当社の責任に関する事項を 記載した書面を交付します。 2 当社は、前項の期日までに、旅行者の 委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行 サービスの内容、旅行代金その他の旅行 条件に関する企画の内容を記載した企画 書面を交付します。 (企画の承諾) 第24条 当社が前項第2項の企画書面を 交付したときは、旅行者は、企画書面に記 載した期日までに企画の承諾又は不承諾の 旨を当社に対し通知しなければなりません。 2 企画書面に記載した期日までに旅行者 から前項の通知がないときは、当社は一定 の期間を定めて旅行者に対し当該通知をす るよう求めます。 3 前項の期日までに旅行者から第1項の 通知が行われないときは、当社は、当社が 前条第2項の企画書面を交付した時に旅行 者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不 不承諾通知」といいます。)を行ったものと みなします。 4 旅行者が第1項の承諾の旨の通知 (以下「承諾通知」といいます。)を行った ときは、旅行者は、当社に対し、企画に対 |
する取扱料金(以下「企画料金」といいま す。)を支払わなければなりません。 この場合において、当社が企画手配旅行契 約により手配する義務を負う旅行サービス に範囲は当該企画書面に記載するところに よります。 5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第 3項の規定により当該通知を行ったとみな される場合を含みます。)は、当社は、当該 通知の時に旅行者が第12条第1項の規定 により企画手配旅行契約を解除したものと みなします。 (契約の変更及び解除の特則) 第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、 第11条第1項の規定に基づき企画手配旅 行契約の内容が変更されたときには、同条 第2項の規定は適用しません。このとき、 当該企画旅行契約の内容の変更によって生 じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に 帰属するものとします。 2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12 条第1項又は第13条第1項の規定にもと づき企画手配旅行契約が解除されたとき (前条第5項の規定により契約が解除された とみなされる場合のみを含みます。以下 同様とします。)は、第12条第2項又は第 13条第2項の規定は適用しません。この とき、旅行者は、当社に対し、企画料金を 支払わなければなりません。ただし、当社 が企画に着手していないときは、この限り でありません。 3 当社が旅行者に対し、第23条第1項 の書面に記載した期日までに企画書面を交 付しなかったときは、旅行者が企画手配旅 行契約を解除することができます。このと きは、当社は、既に収受した旅行代金を旅 行者に払戻します。 4 前条第四項の規定により当社が手配す る義務を負う旅行サービスについて、運 送・宿泊機関等との間で当該サービスの提 供をする契約を締結できなかったときは、 当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代 |
替企画書面」といいます。)を交付します。 5 旅行者が代替企画書面に記載された企 画を承諾したときは、前条第4項の規定に より当社が手配する義務を負う旅行サービ スの範囲は、当該代替企画書面に記載する ところに変更されます。このとき、当該企 画手配旅行契約の内容の変更によって生じ る旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰 属するものとします。 6 旅行者が代替企画書面に記載された企 画を承諾しなかったときは、当社は、旅行 者が企画手配旅行契約を解除したものとみ なします。このとき、当社は、既に収受し た旅行代金を旅行者に払い戻します。 (包括料金の特則) 第26条 当社は、企画手配旅行契約につ いて、旅行代金をその内訳を明示すること なく一定額とし、旅行代金の精算をしない 旨の特則(以下「包括料金特約」といいま す。)を書面により結ぶことがあります。 2 包括料金特約を結んだ場合において、 第12条第1項の規定に基づき企画手配旅 行契約が解除されたときは、同条第2項及 び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者 は、当社に対し、別表に定める取消料を支 払わなければなりません。ただし、当社が 手配に着手していないときは、この限りで はありません。 3 包括料金特約を結んだ場合において、 第13条第1項の規定の基づき企画手配旅 行契約が解除されたときは、同条第2項の 規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、 第15条第1項の期日の翌日において旅行 者が企画手配旅行を解除した場合の前項に 定める取消料に相当する額の違約料を支払 わなければなりません。 4 包括料金特約を結んだときは、第15 条第2項および第3項並びに第16条の規 定は適用せず、次項から第8項までの定め るところによります。 5 包括料金特約を結んだ場合において、 利用する運送機関について適用を受ける運 |
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| 賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」 といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示 した時点において有効なものとして公示さ れている適用運賃・料金に比べて増額又は 減額されるときは、当社は、その増額又は 減額される金額の範囲内で第1項の一定額 の旅行代金(以下「包括料金」といいます。) の額を増加し、又は減額することがありま す。 6 当社は、前項の定めるところにより包 括料金を増額するときは、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって15日目に 当たる日より前に、旅行者にその旨を通知 します。 7 当社は、適用運賃・料金が減額される ときは、第5項の定めるところによりその 減少額だけ包括料金を減額します。 8 第6項の規定に基づいて包括料金が増 額されたときは、旅行者は、第2項の規定 にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払 うことなく企画手配旅行契約を解除するこ とができます。 第7章 責任 (当社の責任) 第27条 当社は、手配旅行契約の履行に 当たって、当社又は当社が第4条の規定に 基づいて手配を代行させた者が故意又は過 失により旅行者に損害を与えたときは、そ の損害を賠償する責に任じます。ただし、 損害発生の翌日から起算して2年以内に当 社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、手荷物について生じた前項の 損害については、同項の規定にかかわらず、 損害発生の翌日から起算して、国内旅行に あっては14日以内に、海外旅行にあって は21日以内に当社に対して通知があった ときに限り、旅行者1名につき15万円を 限度します。 (特別補償) 第28条 当社は、企画手配旅行契約の履 行に当たって、前条第1項の規定に基づく 当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催 |
旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特 別補償規程」といいます。)第1章から第4 章までで定めるところにより、旅行者が企 画手配旅行参加中にその生命又は身体の上 に被った一定の損害について、あらかじめ 定める額の補償金及び見舞金を支払います。 この場合において、特別補償規程中「主催 旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み 替えるものとします。 2 前項の損害について当社が前条第1項 の規定に基づく責任を負うときは、その責 任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の 限度において、当社が支払うべき前項の補 償金は、当該損害賠償金とみなします。 3 前項に規定する場合において、第1項 の規定に基づく当社の補償金支払義務は、 当社が前条第1項の規定に基づいて支払う べき損害賠償金(前項の規定により損害賠 償金とみなされる補償金を含みます。)に相 当する額だけ縮減するものとします。 (旅行者の責任) 第29条 旅行者の故意又は過失により当 社が損害を被ったときは、当該旅行者は、 損害を賠償しなければなりません。 第8章 弁済業務保証金 (旅行業協会の保証社員である場合) 第30条 当社は、社団法人日本旅行業協 会(東京都目黒区自由が丘2丁目15番2 0号の保証社員になっております。 2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者 又は構成者は、その取引によって生じた債 権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会 が供託している弁済業務保証金から1億円 に達するまで弁済を受けることができます。 3 当社は、旅行業法第22条の10第1 項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協 会に弁済業務保証金分担金を納付しており ますので、同法第7条第1項に基づく営業 保証金は供託しておりません。 |