標準旅行約款 手配旅行の部
第1章 総則(適用範囲)

第1条 当社が旅行者との間で締結する
手配旅行契約は、この約款の定めるところ
によります。この約款に定めのない事項に
ついては、法令又は一般に確立された慣習
によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に
不利にならない範囲で書面により特約を
結んだときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、
当社が旅行者の委託により、旅行者のため
に代理、媒介又は取次をすることなどによ
り旅行者が運送・宿泊機関等の提供する
運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます。)の
提供を受けることができるように、手配を
することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、
手配旅行契約のうち、当社が旅行者から
企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を
収受することを約し、又は第26条第1項
の特約を結んで、旅行者の委託により、旅
行に関する企画を行い、旅行者が当該企画
に従って旅行サービスの提供を受けること
ができるように、手配をすることを引き受
けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内
のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外
の旅行をいいます。
4 この約款で「旅行料金」とは、当社が
旅行サービスを手配するために、運賃、
宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して
支払う費用及び当社所定に旅行業務取扱
料金(変更手続料金及び取消手続料金を
除きます。)をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意を
もって旅行サービスの手配をしたときは、
手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は
終了します。したがって、満員、休業、
条件不適当等の事由により、運送・宿泊機
関等との間で旅行サービスの提供をする
契約を締結できなかった場合であっても、
当社がその義務を果たしたときは、旅行者
は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱
料金(以下「取扱料金」といいます。)を
支払わなければなりません。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当
たって、手配の全部又は一部を本邦内又は
本邦外の他の旅行業者、手配を業として行
う者その他の補助者に代行させることがあ
ります。
第2章 契約の成立(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しよう
とする旅行者は、当社所定の申込書に所定
の事項を記入の上、当社が別に定める金額
の申込金とともに、当社に提出しなければ
なりません。
2 前項の申込金は、旅行代金、取消料そ
の他の旅行者が当社に支払うべき金銭の
一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、業務上の都合があるとき
は、手配旅行契約の締結に応じないことが
あります。
(契約の成立時期―申込金の受理)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の
締結を承諾し、第5条第1項の申込金を
受理した時に成立するものとします。
(契約の成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定に
かかわず、書面による特約をもって、申込
金の支払を受けることなく、契約の締結の
承諾のみにより手配旅行契約を成立させる
ことがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の
成立時期は、前項の書面において明らかに
します。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条
第1項の規定にかかわらず、運送サービス
又は宿泊サービスの手配のみを目的とする
手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きま
す。)であって旅行代金と引換えに当該旅行
サービスの提供を受ける権利を表示した
書面を交付するものについては、口頭に
よる申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、
当社が契約の締結を承諾した時に成立する
ものとします。
(契約書面〉
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後
速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サー
ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責
任に関する事項を記載した書面(以下「契
約書面」といいます。)を交付します。
ただし、当社が手配するすべての旅行
サービスについて乗車券類、宿泊券その他
の旅行サービスの提供を受ける権利を表示
した書面を交付するときは、当該契約書面
を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合に
おいて、当社が手配旅行契約により手配す
る業務を負う旅行サービスの範囲は、当該
契約書面に記載するところによります。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行
日程、旅行サービスの内容その他の手配
旅行契約の内容を変更するよう求めること
ができます。この場合において、当社は、
可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行
契約内容を変更する場合、既に完了した
手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に
支払うべき取消料、違約料その他の手配の
変更に要する費用を負担するほか、当社に
対し、当社所定の変更手続料金を支払わな
ければなりません。また、当該手配旅行
契約の内容の変更によって生ずる旅行代金
の増加又は減少は、旅行者に帰属するもの
とします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行
契約の全部又は一部を解除することができ
ます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が
解除されたときは、旅行者は、既に旅行者
が提供を受けた旅行サービスの対価として、
又はいまだ提供を受けていない旅行
サービスの対価として、又はいまだ提供の
受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して
既に支払い、又はこれから支払う費用を負
担するほか、当社に対し、当社所定の取消
手続料金及び当社が得るはずであった
取扱料金を支払わなくてはなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由により解除)
第13条 当社は、旅行者が所定の期日ま
でに旅行代金を支払わないときは、手配
旅行契約を解除することがあります。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が
解除されたときは、旅行者は、いまだ提供
を受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して
既に支払い、又はこれから支払わなければ
ならない費用を負担するほか、当社に対し、
当社所定の取消手続料金及び当社が得るは
ずであった取扱料金を支払わなければなり
ません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき
事由により旅行サービスの手配が不可能と
なったときは、手配旅行契約を解除するこ
とができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が
解除されたときは、当社は、旅行者が既に
その提供を受けた旅行サービスの対価と
して、運送・宿泊機関等に対して既に支払
い、又は、これから支払わなければ
ならない費用を除いて、既に収受した旅行
代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する
損害賠償の請求を妨げるものではありませ
ん。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が
定める期日までに、当社に対し、旅行代金
を支払わなければなりません。
2 当社は、旅行開始前において、運送機
関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動
その他の事由により旅行代金の変動が生じ
た場合は、当該旅行代金を変更することが
あります。
3 前項の場合において、旅行代金の増加
又は減少は、旅行者に帰属するものと
します。
(旅行代金の精算)
第16条 当社は、当社が旅行サービスを
手配するために、運送・宿泊機関等に対し
て支払った費用で旅行者の負担に帰すべき
もの取扱料金(以下「精算旅行代金」と
いいます。)と旅行代金として既に収受した
金額とが合致しない場合において、
旅行終了後、次項及び第3項に定める
ところにより速やかに旅行代金の精算を
します。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に
収受した金額を超えるときは、旅行者は、
当社に対し、その差額を支払わなくては
なりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に
収受した金額に満たないときは、当社は、
旅行者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・クループ手配
(団体・グループ手配)
第17条 当社は、同時行程を同時に旅行
する複数の旅行者がその責任ある代表者
(以下「契約責任者」といいます。)を
定めて申し込んだ手配旅行契約の締結に
ついては、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第18条 当社は、特約を結んだ場合を
除き、契約責任者はその団体・グループを
構成する旅行者(以下「構成者」といいま
す。)の手配旅行契約の締結に関する一切の
代理権を有しているものとみなし、当該団
体・グループに係る旅行業務に関する取引
及び第21条第1項の業務は、当該契約責
任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、
構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を
当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して
現に負い、又は将来負うことが予測される
債務又は義務については、何らの責任を
負うものではありません。
4当社は、契約責任者が団体・グループに
同行しない場合、旅行開始後においては、
あらかじめ契約責任者が選任した構成者を
契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条 当社は、契約責任者と手配旅行
契約を締結する場合において、第5条第1
項の規定にかかわらず、申込金の支払を
受けることなく手配旅行契約の締結を承諾
することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払を受
けることなく手配旅行契約を締結する
場合には、当社は、契約責任者にその旨を
記載した契約書面を交付するものとし、
手配旅行契約は、当社が当該契約書面を
交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第20条 当社は、契約責任者から構成者
の変更の申出があったときは、可能な限り
これに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の
増加又は減少及び当該変更に要する費用は、
構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第21条 当社は契約責任者からの求めに
より、団体・グループに添乗員を同行させ、
添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、
原則として、あらかじめ定められた旅行
日程上、団体・グループ行動を行うために
必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間
帯は、原則として8時間20寺までとしま
す。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、
契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サ
ービス料を支払わなければなりません。
第6章 企画手配旅行
(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行契約については、
第3条及び第10条の規定は適用しません。
(契約書面及び企画書面)
第23条 当社は、企画手配旅行契約の
成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書
面に記載しようとする旅行日程、旅行サー
ビスについての旅行者からの委託内容その
他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべ
き期日その他の当社の責任に関する事項を
記載した書面を交付します。
2 当社は、前項の期日までに、旅行者の
委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行
サービスの内容、旅行代金その他の旅行
条件に関する企画の内容を記載した企画
書面を交付します。
(企画の承諾)
第24条 当社が前項第2項の企画書面を
交付したときは、旅行者は、企画書面に記
載した期日までに企画の承諾又は不承諾の
旨を当社に対し通知しなければなりません。
2 企画書面に記載した期日までに旅行者
から前項の通知がないときは、当社は一定
の期間を定めて旅行者に対し当該通知をす
るよう求めます。
3 前項の期日までに旅行者から第1項の
通知が行われないときは、当社は、当社が
前条第2項の企画書面を交付した時に旅行
者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不
不承諾通知」といいます。)を行ったものと
みなします。
4 旅行者が第1項の承諾の旨の通知
(以下「承諾通知」といいます。)を行った
ときは、旅行者は、当社に対し、企画に対
する取扱料金(以下「企画料金」といいま
す。)を支払わなければなりません。
この場合において、当社が企画手配旅行契
約により手配する義務を負う旅行サービス
に範囲は当該企画書面に記載するところに
よります。
5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第
3項の規定により当該通知を行ったとみな
される場合を含みます。)は、当社は、当該
通知の時に旅行者が第12条第1項の規定
により企画手配旅行契約を解除したものと
みなします。
(契約の変更及び解除の特則)
第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、
第11条第1項の規定に基づき企画手配旅
行契約の内容が変更されたときには、同条
第2項の規定は適用しません。このとき、
当該企画旅行契約の内容の変更によって生
じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に
帰属するものとします。
2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12
条第1項又は第13条第1項の規定にもと
づき企画手配旅行契約が解除されたとき
(前条第5項の規定により契約が解除された
とみなされる場合のみを含みます。以下
同様とします。)は、第12条第2項又は第
13条第2項の規定は適用しません。この
とき、旅行者は、当社に対し、企画料金を
支払わなければなりません。ただし、当社
が企画に着手していないときは、この限り
でありません。
3 当社が旅行者に対し、第23条第1項
の書面に記載した期日までに企画書面を交
付しなかったときは、旅行者が企画手配旅
行契約を解除することができます。このと
きは、当社は、既に収受した旅行代金を旅
行者に払戻します。
4 前条第四項の規定により当社が手配す
る義務を負う旅行サービスについて、運
送・宿泊機関等との間で当該サービスの提
供をする契約を締結できなかったときは、
当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代
替企画書面」といいます。)を交付します。
5 旅行者が代替企画書面に記載された企
画を承諾したときは、前条第4項の規定に
より当社が手配する義務を負う旅行サービ
スの範囲は、当該代替企画書面に記載する
ところに変更されます。このとき、当該企
画手配旅行契約の内容の変更によって生じ
る旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰
属するものとします。
6 旅行者が代替企画書面に記載された企
画を承諾しなかったときは、当社は、旅行
者が企画手配旅行契約を解除したものとみ
なします。このとき、当社は、既に収受し
た旅行代金を旅行者に払い戻します。
(包括料金の特則)
第26条 当社は、企画手配旅行契約につ
いて、旅行代金をその内訳を明示すること
なく一定額とし、旅行代金の精算をしない
旨の特則(以下「包括料金特約」といいま
す。)を書面により結ぶことがあります。
2 包括料金特約を結んだ場合において、
第12条第1項の規定に基づき企画手配旅
行契約が解除されたときは、同条第2項及
び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者
は、当社に対し、別表に定める取消料を支
払わなければなりません。ただし、当社が
手配に着手していないときは、この限りで
はありません。
3 包括料金特約を結んだ場合において、
第13条第1項の規定の基づき企画手配旅
行契約が解除されたときは、同条第2項の
規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、
第15条第1項の期日の翌日において旅行
者が企画手配旅行を解除した場合の前項に
定める取消料に相当する額の違約料を支払
わなければなりません。
4 包括料金特約を結んだときは、第15
条第2項および第3項並びに第16条の規
定は適用せず、次項から第8項までの定め
るところによります。
5 包括料金特約を結んだ場合において、
利用する運送機関について適用を受ける運
賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」
といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示
した時点において有効なものとして公示さ
れている適用運賃・料金に比べて増額又は
減額されるときは、当社は、その増額又は
減額される金額の範囲内で第1項の一定額
の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)
の額を増加し、又は減額することがありま
す。
6 当社は、前項の定めるところにより包
括料金を増額するときは、旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって15日目に
当たる日より前に、旅行者にその旨を通知
します。
7 当社は、適用運賃・料金が減額される
ときは、第5項の定めるところによりその
減少額だけ包括料金を減額します。
8 第6項の規定に基づいて包括料金が増
額されたときは、旅行者は、第2項の規定
にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払
うことなく企画手配旅行契約を解除するこ
とができます。
第7章 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、手配旅行契約の履行に
当たって、当社又は当社が第4条の規定に
基づいて手配を代行させた者が故意又は過
失により旅行者に損害を与えたときは、そ
の損害を賠償する責に任じます。ただし、
損害発生の翌日から起算して2年以内に当
社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、手荷物について生じた前項の
損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して、国内旅行に
あっては14日以内に、海外旅行にあって
は21日以内に当社に対して通知があった
ときに限り、旅行者1名につき15万円を
限度します。
(特別補償)
第28条 当社は、企画手配旅行契約の履
行に当たって、前条第1項の規定に基づく
当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催
旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特
別補償規程」といいます。)第1章から第4
章までで定めるところにより、旅行者が企
画手配旅行参加中にその生命又は身体の上
に被った一定の損害について、あらかじめ
定める額の補償金及び見舞金を支払います。
この場合において、特別補償規程中「主催
旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み
替えるものとします。
2 前項の損害について当社が前条第1項
の規定に基づく責任を負うときは、その責
任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の
限度において、当社が支払うべき前項の補
償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第1項
の規定に基づく当社の補償金支払義務は、
当社が前条第1項の規定に基づいて支払う
べき損害賠償金(前項の規定により損害賠
償金とみなされる補償金を含みます。)に相
当する額だけ縮減するものとします。
(旅行者の責任)
第29条 旅行者の故意又は過失により当
社が損害を被ったときは、当該旅行者は、
損害を賠償しなければなりません。
第8章 弁済業務保証金
(旅行業協会の保証社員である場合)
第30条 当社は、社団法人日本旅行業協
会(東京都目黒区自由が丘2丁目15番2
0号の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者
又は構成者は、その取引によって生じた債
権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会
が供託している弁済業務保証金から1億円
に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第22条の10第1
項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協
会に弁済業務保証金分担金を納付しており
ますので、同法第7条第1項に基づく営業
保証金は供託しておりません。